こんにちは、片付け堂の早川です。
今回は、誤解が多い廃棄物であろう「専ら物」についてご説明します。
専ら物の定義は「専ら再生利用の目的となる一般廃棄物と産業廃棄物」とあり、
廃棄物の中でも、専らリサイクルに回る古紙、くず鉄、空き瓶類、古繊維を指します。
こちらに該当する廃棄物は収集運搬や処分の許可が必要なく、マニフェストの発行も不要です。
これら4品目は、廃棄物処理法ができる前から資源回収・再生利用の対象となっており、
それらを生業とする業者のリサイクル経路が成立していました。
新しく廃棄物処理法を適用する際に、既存のリサイクル経路が無くなるのを危惧し
一部の規制緩和を施した時代背景があります。
この“規制緩和”の内容が誤解や拡大解釈され、多くの方が専ら物について
「廃棄物に定められている煩雑な業務を省略できるもの」といったイメージをお持ちです。
ただし、それは間違いではないものの正しい定義でもありません(;´・ω・)‼
専ら物を取り扱う場合は、下記の2点にご注意ください‼‼
専ら物は、特例条件を満たすことで一部の規制が緩和される廃棄物です。
廃棄物であることは変わらず、全ての規制が免除されるわけではありません。
マニフェストの発行が不要であることから、「書類関係は全て必要ないよね?」と
誤解されている方もいらっしゃいます;;
免除されるのはあくまで許可とマニフェストのみなので、契約書は必要です!!!
古紙、くず鉄、空き瓶類、古繊維の4品目は全て専ら物であると思われがちですが、
あくまで「再生利用」を行っていることが前提です。
例えば、焼却や埋め立て処理などを行った場合、これは単なる廃棄物ですよね。
このような場合は、もちろん収集運搬・処分についての許可が必要になります。
専ら物は、特例により「許可不要」であり「マニフェスト不要」の廃棄物です。
そのため許可を持っていない不用品回収業者でも取り扱いが可能ですが、
回収するものの状態(リサイクルできないほど破損・汚れ)や処分方法によっては
通常の廃棄物扱いをしなくてはいけない、判別が難しい廃棄物になります。
是非、今一度自社の委託先と書類等の管理体制を見直してみてくださいね(*^_^*)