前回、会社からでる廃棄物は「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の2つに分かれることをお伝えしました。
今回はそれを踏まえ、お客様から質問が多い「なぜすべてのごみを一つの廃棄物業者に処理してもらないのか」といった疑問をご説明いたします!
収集、処分を行うには許可が必要!
廃棄物業者が収集や処分を行うには、都道府県や市町村から許認可を得る必要があります。
そして(ここが廃棄物の面倒なところですが・・・)
産業廃棄物と事業系一般廃棄物では許可の発行元が異なるため(※1)、廃棄物業者は所有している許可範囲内でしか活動することができません(>_<)!!
前回の例でいうと、産業廃棄物の収集許可のみを取得している廃棄物会社の場合は
製紙工場で製造過程の紙ごみは産業廃棄物として収集できますが、コンビニエンスストアから排出される紙ごみは一般廃棄物になるため、収集できないわけですね。
※1 許可範囲表
許可 | 処理責任者 | |
産業廃棄物 | 都道府県
政令市 |
排出事業者 |
事業系一般廃棄物 | 市町村 | 市町村 |
つまり文頭ででてきた質問の答えは、「産業廃棄物と事業系一般廃棄物では許可の区分が異なるため」!
すべての廃棄物を一括で収集・処分できたほうが利便性は高いのですが、
ど~~~~~しても許認可の関係でお受けできない廃棄物業者が殆どなのです(;_;)
廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に則り、適切に処理をしなくてはいけません。
法律を無視して、産業廃棄物を事業系一般廃棄物として処分する、
反対に事業系一般廃棄物であるものを産業廃棄物として処分することも違反になります。
生活や事業活動の中で廃棄物は必ず出てきます。
しかし、その身近さに反して詳しいことはあまり知らないといった方も多いのではないでしょうか。
廃棄物の怖いところは、分別の不適切により法律違反となりかねないところです!
各廃棄物業者の許可をよくよく確認し、適切に処理を行いましょう(*^^*)♪