片付け堂の早川です!
様々な分類があるために分かりにくい「廃棄物」。今回はそれらの違いについてご説明します!
1、廃棄物の種類
廃棄物は様々な区別がありますが、今回は事業活動に伴う廃棄物についてご紹介させて頂きます。
まず、家庭生活以外の事業活動(非営利的活動も含む)に伴ってでてくる廃棄物は「事業系廃棄物」と呼ばれ排出者に処理責任が生じます。
そしてこの「事業系廃棄物」のうち、法律で定められた20種類に該当するものを「産業廃棄物」、それ以外が「事業系一般廃棄物」となります。
…分かりにくいですよね( ;∀;) ‼‼
ひとまず、会社から出るごみは「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」という2通りに分かれるとだけご理解ください。
2、産業廃棄物
「事業活動に伴い排出され、法律で定められた20種類に該当するもの」が産業廃棄物の定義でした。
では、“20種類に該当するもの”が何か?というと、以下の表に該当するかどうかで決まります。
ゴミの種類
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具体例
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燃え殻 | 石灰がら、焼却炉の残灰など |
汚泥 | 排水処理などによって排出された泥状のもの、洗車場汚泥や建設汚泥など |
廃油 | 鉱物性油や動植物性油、潤滑油など |
廃酸 | 写真定着廃液、廃塩酸など |
廃アルカリ | 写真現像廃液、金属石鹸廃液など |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、廃タイヤを含む合成ゴムくずなど |
ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず (合成ゴムは廃プラスチック類) |
金属くず | 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くずなど |
ガラスくず、コンクリートくず、陶器くず | ガラス類、コンクリート類から出たくず |
鉱さい | 鋳物廃砂、不良石灰など |
がれき類 | 建物等の新築や改築などで出たコンクリート破片など |
ばいじん | 産業廃棄物焼却施設で発生するばいじんのうち、集じん施設に集められたもの |
紙くず | 建設業やパルプ製造業など、紙に関する事業活動から出る紙くず |
木くず | 建設業や木材製造業など、木材に関する事業活動から出る木くず |
繊維くず | 建設業のほか、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業の事業活動から出る繊維くず |
動物性残さ | 食料品や医薬品などの製造業の事業活動から出る動物の固形状の不要物 |
動物系固形不要物 | と畜場で処分した動物に関係する固形状の不要物 |
動物のふん尿 | 畜産農業の事業活動から出る動物のふん尿 |
動物の死体 | 畜産農業の事業活動から出る動物の死体 |
以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので上記の19種類に該当しないもの | 19種類に該当するものをコンクリート固めにしたものなど |
この表に当てはまらない草木などは、事業系一般廃棄物にあたるわけですね‼
また、この表をよく見るとある種類に関しては業種が制限されていることがわかります。(紙くずや木くずなどです)
つまり、“製紙会社が製品の製造過程で排出された紙ごみ”は産業廃棄物になりますが、
“コンビニエンスストアで残った雑誌”を紙ごみとして捨てるときは産業廃棄物に当たらない=「事業系一般廃棄物」として処分しなくてはいけない、となるわけです。
3、事業系一般廃棄物
事業系一般廃棄物の定義は「事業活動に伴い排出された産業廃棄物以外のごみ」とシンプルです♪
前述した通り「コンビニが残った雑誌を紙ゴミとして捨てるとき」は、事業系一般廃棄物として処理します。
ここまで産業廃棄物と一般廃棄物について解説してきましたが、
それぞれの違いについてご理解いただけたでしょうか。
次回は今回の知識をもとに、「なぜ会社のごみは自治体に収集してもらえないのか」「なぜすべてのごみを一つの廃棄物業者に処理してもらないのか」といった疑問を解決していきます!
お楽しみに(* ̄∇ ̄)‼