炊飯器は小型家電に属し、燃えるごみとして処分することは不可能です。新しい炊飯器を購入したり炊飯器が壊れたりした場合は、自治体や法律の定めに従って処分しなければなりません。
松江市で炊飯器を処分したい場合、どのような選択肢があるのでしょうか。
本記事では、松江市での炊飯器処分について「自治体」「家電量販店」「不用品回収業者」に依頼するケースを紹介します。正しい炊飯器の処分方法を知り、自分に合う方法を選択してください。
自治体に回収してもらう
まず一つ目は、自治体に回収を利用する方法です。
松江市に炊飯器を回収してもらうときの流れや方法を紹介します。
「金属」として収集してもらう
可燃ごみの回収日の他、「金属ごみ」の回収日があります。
処分したい炊飯器は、この時にごみ収集場に出すことが可能です。
自治体の金属ごみ回収を利用する場合は、事前に「金属ごみ用ごみ袋」を購入しましょう。
指定袋以外の袋に入れても回収されないため注意してください。
ごみ袋の大きさと価格は以下のとおりです。
- 袋の大きさ
- 価格(10枚入り)
- 1枚あたり
- 20L
- 140円
- 14円
- 30L
- 160円
- 16円
- 45L
- 190円
- 19円
収集日は月1回
金属ごみ収集日は、月に1回です。
各エリアの収集日は、年度が始まる前に配られる「家庭ごみ収集日程表」に記載されています。
居住地によっては金属ごみの収集日が月初だったり月末だったりするため、自分の居住エリアはどのようになっているのか、事前に確認しておいてください。
万が一家庭ごみ収集日程表を紛失してしまった場合は、松江市のホームページからダウンロードできます。
処分場に自己搬入する
タイミング的に金属ごみ収集日に出すのが難しい場合は処分場に持ち込む方法もあります。自己搬入で炊飯器を処分する方法について見ていきましょう。
「エコクリーン」に直接搬入
自治体によっては事前予約が必要となるケースもありますが、松江市では搬入時の予約は不要です。
炊飯器を車に積んで、直接処分場に向かいましょう。
処分場として指定されているのは、エコクリーン松江です。
搬入できるのは、月曜から金曜(祝日・12月29日から1月3日は除く)・第2日曜(12月は第2・第4日曜)で、受付時間は9時~16時までとなっています。
搬入の手順
まずはエコクリーンまで車で行き、受付で搬入申請書を記入しましょう。
その後職員が内容物をチェックしてOKが出れば、車に炊飯器を積んだまま計量を行います。
計量が済んだら指定された場所まで車で乗り付け、そこで炊飯器を下ろしてください。
ごみを下ろす場所は、ごみの種類によって異なります。
現地の職員の指示があれば、必ずそちらに従いましょう。
最後に再び計量ポイントまで運転して計量し、受付で処理手数料を支払います。
この時の支払いは、現金でのみ可能です。
なお、年末年始やお盆・引越しシーズンなどは、ごみの搬入を行う人が増加します。
タイミングが悪いと長時間待たされるため、オフシーズンを狙うのがおすすめです。
家電量販店に回収してもらう
炊飯器は「小型家電リサイクル法」の対象に含まれます。
松江市のヤマダ電機やエディオンなら、回収に応じてくれるでしょう。
家電量販店に炊飯器処分を依頼する方法を紹介します。
小型家電として回収・処分を依頼する
家電量販店の多くは、小型家電リサイクル法に該当する商品の引き取りを行っています。
炊飯器も例外ではなく、持ち込んで処分費用を支払えば処分してもらえるはずです。
炊飯器のサイズにもよりますが、「小型家電」に該当するのであれば、炊飯器の処分費用は550円(税込)です。
自宅まで回収に来てくれることも
家電量販店に炊飯器の処分を依頼する場合は、「持ち込み」が基本です。
ただし、どうしても持ち込みできない場合は回収に来てくれるケースもあります。
不用品回収業者に依頼する
忙しくて炊飯器をごみ収集日に出せなかったり、処分場や家電量販店に持ち込めなかったりする場合は、不用品回収業者の利用がおすすめです。
地域密着型で安心
松江市の「一般廃棄物収集運搬業の認可」を受けています。
違法処分・不法投棄の不安はなく、安心して炊飯器の処分を依頼できます。
他の不用品も処分するチャンス
依頼すれば、炊飯器以外の不用品もそのまま搬出してもらえます。
大型家具にも対応してくれるため、不用品を一気に処分するチャンスです。
「処分したいけれど、面倒で……」と先送りしていたものがあれば、全てまとめて依頼しましょう。
具体的な金額については、事前見積もりで明確に提示してもらえます。
当日の不用品の追加がない限りは、見積もり以上の料金は発生しません。
見積もりや下見などは無料なので、まずは気軽に相談してみてください。
炊飯器を処分する時は不用品回収業者がおすすめ
炊飯器を「金属ごみ」として出せる自治体です。
しかし「月に1回」「朝8時30分」と決まりがあり、タイミング的に難しいケースもあります。