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空き家法改正!相続人に求められる「遺品整理」の重要性

  • 公開日:2023年10月27日
  • 更新日:2023年10月27日
空き家法改正!相続人に求められる「遺品整理」の重要性

空き家所有者に適正管理を促すことを目的の1つとした「空き家対策特別措置法(空き家法)」の改正法が2023年中に改正される見込みです。改正空き家法により、固定資産税が増税される空き家は増えていくものと推測されます。空き家を適正に管理し、固定資産税が増税することを避けるためには「遺品整理」が不可欠です。

そこで本記事では、改正空き家法の概要とともに、今後ますます高まる遺品整理の重要性について解説します。

空き家法とは?

空き家対策特別措置法(空き家法)とは、空き家の所有者に、空き家の適正管理および除去を求めるため、2015年に施行された法律です。空き家法により、適正に管理されていない空き家は「特定空き家」に指定され、所有者にペナルティを伴う措置がされることになっています。

空き家法に定義される「特定空き家」

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

出典:国土交通省

2023年10月現在

ペナルティ① 立ち入り調査拒否で過料

空き家法では、特定空き家に対し、自治体の機関が立ち入り調査をすることを認めています。調査時に請求があれば、所有者は身分証明書を提示しなければなりません。立ち入り調査を拒否した場合は、20万円以下の過料を科されます。

ペナルティ② 「勧告」で固定資産税の優遇の適用除外

立ち入り調査の結果、管理の改善が必要な場合等は、指導、助言・勧告・命令・代執行の順で措置が続きます。このうち指導や助言に背き「勧告」にいたった段階で、空き家の建つ土地の「住宅用地の特例」が適用除外となります。

住宅用地の特例とは、以下のように固定資産税の軽減効果が高い制度です。この特例が適用除外となることで、実質的に固定資産税は大幅に引き上がります。

住宅用地の課税標準の特例措置における特例率

住宅用地の区分
固定資産税
都市計画税
小規模住宅用地
(200㎡以下の部分)
1/6
1/3
一般住宅用地
(200㎡を超える部分)
1/3
2/3

ペナルティ③ 「命令」で過料

勧告に続く「命令」では、さらに強く空き家の適正管理を求められます。命令にも違反した場合は、50万円以下の過料を科されます。

ペナルティ④ 「代執行」で撤去

再三にわたる自治体からの通告に背き、改善の余地がないと判断されれば、空き家は「代執行」により撤去されてしまいます。解体等にかかった費用は、後日、所有者に請求されます。

空き家法改正で変わること

空き家法改正で変わること

空き家法は「特定空き家」に指定された空き家に対し、過料や固定資産税優遇の適用除外、代執行などのペナルティを課す法律です。しかし、空き家法の施行からも空き家の数は増え続け、令和元年までに「勧告」にいたったのは1,351戸、代執行にいたったのは260戸に留まります。直近2018年の調査では、空き家の数は849万戸に上っており、空き家法の効果は限定的であることがわかります。

そこで2023年6月、空き家法の改正が決まりました。改正法は、2023年中に施行される予定です。

住宅用地の特例の適用除外の対象が「管理不全空き家」に拡大

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案背景・必要性

出典:国土交通省

2023年10月現在

改正空き家法では「特定空き家」を未然に防止する目的として、固定資産税の住宅用地の特例の適用除外の対象を「管理不全空き家」にまで拡大します。管理不全空き家の詳細な条件はいまだ提示されていませんが、現状は「特定空き家になるおそれのある空き家」と定義されています。

適用除外となるのは、特定空き家に対する措置と同じく、自治体からの指導に背き、勧告に至ったタイミングです。特定空き家は全国に約2万戸あるといわれていますが、管理不全空き家は約24万戸に上ります。

空き家法改正で改めて考える「遺品整理」の重要性

空き家法の改正により、空き家所有者への風当たりはさらに強くなるといえるでしょう。2024年度からは相続登記の義務化もスタートするため、空き家の所有者が特定されやすくもなります。

とはいえ「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定さえされなければ、固定資産税増税などのリスクはありません。今後は、空き家を適正に管理する重要性は増し、それに伴い「遺品整理」の重要性も増していくものと考えられます。

遺品整理で管理がしやすくなる

人が住まなくなった空き家は、湿気や埃が溜まりやすくなり、急激に劣化が進みます。劣化の進行を遅らせるためには定期的な清掃が不可欠ですが、物が多いと掃除に時間がかかり、家具の裏側や家電の下まで清潔にすることが難しくなります。

災害リスクの減少

近年、自然災害が多発化・激甚化しています。空き家の所有者は、地震や台風、火災などのリスクにも備える必要があります。空き家に家財が残っている状態だと、火災時の延焼や地震時の転倒にも繋がりかねません。

売却・解体・活用にも遺品整理は必須

「固定資産税が上がる可能性があるなら……」と空き家の売却や解体、活用を検討する方もいらっしゃるかもしれませんが、遺品整理はこれらの選択の妨げにもなります。空き家の売却・解体・活用にも、遺品整理は必須です。家財が残ったままでも撤去してくれる解体業者もありますが、費用が割高であることに加え、手元に置いておきたい貴重品や思い出の品は分けておくべきでしょう。

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片付け堂 三原店では、遺品整理のほか、不用品買取やハウスクリーニングなどのサービスを行っております。下見、お見積りのご相談は無料ですので、ご興味がおありの方は電話、LINEお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。

まとめ

2023年中に、改正空き家法が施行となる見込みです。改正後は、固定資産税が増税するリスクが「管理不全空き家」にまで拡大します。「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定されないようにするには、空き家の適正な管理が求められます。遺品整理することで、空き家の管理が楽になり、災害リスクも低減します。

片付け堂三原店は、三原市の一般廃棄物収集運搬業の許可を得た不用品回収業者です。遺品整理だけでなく、不用品買取やハウスクリーニングまでお任せいただけます。どうぞお気軽にご相談ください。

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