渋谷区の不用品回収といえば片付け堂!渋谷区の粗大ごみの定義|片付け|東京
渋谷区にお住まいの皆様こんにちは!片付け堂営業の工藤です。
不用品回収のご相談をいただく際に、どれが粗大ごみにあたるのかよくわからないとのお話をよくいただきます。そこで今回は渋谷区における粗大ごみの定義についてお話ししたいと思います。
渋谷区のホームページを見ると、「粗大ごみとは、家庭から出る家具類や電気製品類、その他一辺の長さが30センチ四方を超えるものです。」とあります。例えば同じくホームページ上にある、粗大ごみ処理手数料とシールの組み合わせ表のあ行のところに「アイロン400円」とありますが、1辺の長さが30cm未満であれば粗大ごみにはなりません!鍋やフライパンは、柄や持ち手の部分は長さに含みません。本体の直径によって粗大ごみかどうかが決まるのです!400円払って粗大ごみで出すか、無料で不燃ごみで出せるかは大きな差ですよね。
「一辺の長さが180センチを超えるものは、180センチ以下に切断・解体してから申込みしてください。」ともあります。例えばスキー板やサーフボード、物干し竿などで180センチを超える場合は、回収してもらう前に予め短く切断しておかなければならないのです!これはなかなか面倒ですね・・・????
また、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)により、 エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機の家電品は粗大ごみとして処分できません。
このように、一概に粗大ごみといってもわかりにくい部分が多くあります。大量に粗大ごみがある場合、個人で仕分けするには結構複雑で、対応に時間がかかってしまうかもしれません。そんな時はどうぞお気軽に片付け堂渋谷店にお問い合わせください!粗大ごみに該当するかの分別や、180センチを超える物の切断についても熟練のスタッフがしっかりと対応いたします。また、リサイクル家電対象品においても、弊社のグループ会社が運搬の許可を所有していますので、安心してお任せいただけます。
片付け堂渋谷店では不用品回収・ハウスクリーニング・遺品整理など、お客様のお困りごとをトータルサポートさせて戴きます。
皆様のお困りごとを迅速・丁寧に解決いたしますので、まずは一度お電話下さい。もちろん、御見積りは無料で承ります!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
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