東京都渋谷区の不用品回収といえば片付け堂!ゴミの分別ルール|片付け|東京
こんにちは!片付け堂渋谷店の森井です。
お客様のご自宅で下見を実施する際に、ゴミの分別方法について聞かれることが多々ありますので、以前のブログと重複する内容がありますが、今回は渋谷区のゴミ出しルールについて書かせて頂こうと思います。
まず、渋谷区では4種類のゴミがありますのでそれぞれ簡単に説明していきますね。
①可燃ごみ
回収頻度:2回/週
該当するゴミ:生ゴミ、紙くず、廃食油、プラスチック類、ゴム・皮革類、木くず
主なルール:45ℓ袋で4袋以上を1度に出す場合は有料。新聞、雑誌、段ボールは資源ごみ
②不燃ごみ
回収頻度:1回/月
該当するゴミ:小型金属類、乾電池、陶器ガラス類、ビニール傘等
主なルール:鋭利なものは「危険」と表示する。充電式電池、ボタン電池は販売店等にある回収ボックスで回収。45ℓ袋で4袋以上を1度に出す場合は有料。
③資源ごみ
回収頻度:1回/週
該当するゴミ:蛍光管類(LED蛍光灯、割れた蛍光管、白熱電球は不燃ごみ)、スプレー缶、古紙、びん、缶、PETボトル
主ルール:スプレー缶は中身の見える袋に入れ、使い切ってから捨てる。古紙は種類ごとに縛って出す。びん、缶、PETボトルは中を軽くすすいで、分別して中身の見える袋に入れて出す。
④粗大ごみ
回収頻度:申込制(指定された日にゴミ出しをする必要があります)
該当するごみ:事業所以外から発生する概ね30㎝角以上のゴミ
主なルール:粗大ごみ受付センターへ連絡し、捨てる粗大ごみを申し込む。申込時に収集日と金額を確認する。収集日の朝8時までに伝えられた料金分のゴミ券を貼って、ゴミを出す。
以上が渋谷区のゴミの分別方法になります。
一度に多くのゴミを出す場合は有料になったり、粗大ごみを捨てる際は申込が必要だったりと様々なルールがありますね!
特に蛍光管のゴミの出し方は2018年7月から資源ごみ扱いに変更になりました!法律や条例等でゴミの出し方が変更となる可能性があるのでお片付け前には確認が必要です!
片付け堂渋谷店では、ゴミの回収自体は行っておらず、「ゴミの分別」や「ゴミ出し」のみ行っております(ゴミ回収は許可無く行うと違法になります)。ゴミの回収はできない代わりに、上記の渋谷区のゴミ出しルールを順守し、区の定める適正なゴミ処理料金(作業費は別途かかります)でお片付けのご提案が可能です!
不用品の処分でお困りな方は是非一度ご相談ください!
今回は渋谷区を例にあげていますが、自治体によってゴミ出しのルールは変わります。きちんとルールを確認して、ゴミ出しを行いましょう!!
片付け堂渋谷店では不用品回収・ハウスクリーニング・遺品整理など、お客様のお困りごとをトータルサポートさせて戴きます。
皆様のお困りごとを迅速・丁寧に解決いたしますので、まずは一度お電話下さい。もちろん、御見積りは無料で承ります!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
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