渋谷区における粗大ごみの該当品目についてのご案内|片付け堂渋谷店
渋谷区にお住まいの皆様こんにちは!
片付け堂渋谷店の清水です。
今回、渋谷区において粗大ごみに該当する品目についてご説明したいと思います。
普段生活をしていて、これは燃えるごみ?燃えないごみ?それとも粗大ごみになるの?とごみを廃棄する際に悩む場面が多々あるかと思います。
本日は粗大ごみとはどのような物が該当し、また粗大ごみとしては捨てられない物をご案内させていただきます。
【粗大ごみに該当する物】
渋谷区で定められている粗大ごみとは、家庭から出る家具類や電気製品類、その他一辺の長さが30センチを超えるものを指します。
- ただし、一辺の長さが180センチを超えるものは、180センチ以下に切断・解体が必要になります。
- 家電リサイクル法で定められている、エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機とパソコンは粗大ゴミとして捨てることは出来ません。
【粗大ごみの処理手数料について】
渋谷区では粗大ごみの処理手数料が、品目ごとに分かれています。
※粗大ごみを自身で廃棄する場合は下記の表を確認しながら『有料粗大ごみ処理券』を購入する必要があります。

※粗大ごみ処理手数料とシールの組み合わせ表 (PDF 4029KB)
<粗大ごみ受付センター>
- 電話:03-5296-7000
- 受付日時:月曜日~土曜日(8時~19時)※祝日を含む
- 粗大ごみ受付センターホームページ(外部サイト)
【スタッフコメント】
上記の内容をまとめると、渋谷区において粗大ごみとは『エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機やパソコン以外の家電等を含める、一辺の長さが30センチから180センチ以下のもの』を指します。
詳しい品目に関しては上記の表に記載されているのですが、ご自身でご確認していただくのがご面倒だという方もいらっしゃるかと思います。
片付け堂渋谷店では、電話やメール・LINEでの見積はもちろん、ご自宅にお伺いして見積することも無料で承ります。もちろん見積後の対応に関しても、ごみに関する知識に精通したスタッフが全てを代行させて頂きます。
また、当店は渋谷区の一般廃棄物収集運搬業許可を取得しておりますので、粗大ごみとして廃棄不可の家電リサイクル法に該当する電化製品の回収が可能です!
この場合、更に処分にかかるコストを下げることができますので、是非ご検討いただければ幸いです。
不用品の回収や家具や家電などの粗大ゴミの回収処分、引っ越しゴミやゴミ屋敷の片付けなどでお困りの際は、お気軽に片付け堂までご相談ください。
不用品回収、ハウスクリーニング、遺品整理、買取、など、お客様のお困りごとをワンストップでサポートさせていただきます。
皆様からのお問い合わせをお待ちしています。最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
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〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町21-1
営業時間:AM 8:30~ PM 5:30
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(回収品目一覧)
エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、乾燥機、タイヤ、自転車、雑誌、新聞紙、本、古紙、古布、古着、金属くず、缶、ビン、ペットボトル、蛍光管、ダンボール、家具、ダンス、キャビネット、コタツ、ストーブ、ファンヒーター、ミシン、電話機、扇風機、電子レンジ、オーブントースター、コンロ、電子ジャー、ポット、プラスチックごみ、発泡スチロール、ピアノ、エレクトーン、楽器、服、着物、テーブル、椅子、ソファー、布団、ベッドマット、仏壇、農機具、物置、その他可燃物、不燃物、粗大ごみ、資源ごみ