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空き家の片付けなら片付け堂倉吉琴浦店にお任せ

  • 公開日:2023年10月27日
  • 更新日:2023年10月27日
空き家の片付けなら片付け堂倉吉琴浦店にお任せ

空き家になった実家を放置してしまっていませんか?2015年に空き家対策特別措置法(空き家法)が施行されて以降、空き家の適正管理は所有者の義務になりました。2023年中には空き家法が改正され、さらに空き家所有者への風当たりは強くなるものと予測されます。

本記事では、空き家の適正管理や売却に向けた「片付け」について解説します。

空き家を片付けずに放置するリスク

空き家を適正に管理する目的は、単に綺麗な状態を保つためだけではありません。空き家を片付けずに放置し続けると、次のようなリスクがあります。

リスク1.災害リスクが高くなる

近年、大規模地震や水害などの災害が増加傾向にあることは、皆さんも肌で感じているのではないでしょうか。地震や火災で空き家が被害を受けたとき、すぐに現地に行くことは難しく、被害が拡大してしまうおそれがあります。とくに家財が残ったままだと、家具などの転倒や延焼にもつながりかねません。

リスク2.固定資産税が上がる可能性がある

2015年に施行された空き家対策特別措置法(空き家法)により、空き家の適正な管理を怠った所有者には、ペナルティを伴う措置が課されることになっています。措置は、立ち入り調査・助言、指導・勧告・命令・代執行の順に進んでいきますが、勧告のタイミングで空き家の建つ土地が「住宅用地の特例」の適用除外となり、固定資産税が大幅に上がってしまいます。

住宅用地の課税標準の特例措置における特例率

住宅用地の区分
固定資産税
都市計画税
小規模住宅用地
(200㎡以下の部分)
1/6
1/3
一般住宅用地
(200㎡を超える部分)
1/3
2/3

その他、立居入り調査を拒否したら20万円以下の過料に、命令に背いた場合は50万円以下の過料に処せられます。最終的な措置である代執行では、強制的に空き家を撤去されてしまいます。

リスク3.適正な管理がしにくくなる

空き家法による措置を避けるには、空き家の適正な管理が求められます。しかし、片付けが進んでいない空き家は清掃に手間がかかり、湿気や埃も溜まりやすくなることから、劣化の進行も早まるものと考えられます。

空き家法のペナルティと対象となるのは、次のような「特定空き家」です。

空き家法に定義される「特定空き家」

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

出典:国土交通省
2023年10月現在

「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針

このような状態になるまで劣化や傷みを進行させないためには、空き家の適正な管理が求められるのです。

空き家法が改正で固定資産税増税の対象が拡大

2023年中には、改正空き家法が施行される予定です。改正のポイントは、固定資産税が増税になる勧告の対象が「管理不全空き家」にまで拡大することです。

管理不全空き家とは、特定空き家になるおそれのある空き家と定義されています。特定空き家は全国に2万戸ほどとされていますが、管理不全空き家の数は約24万戸にも及ぶといいます。今後は、空き家の管理に加え、固定資産税の増税に悩む所有者が増えていくものと予想されます。

空き家法の改正は、これまで以上に空き家所有者への風当たりを強くするものです。

  • 今後、誰も住む予定がない
  • 活用も考えていない
  • 管理が負担になっている

このような状況にある空き家は、売却も視野に入れて検討すべきでしょう。

空き家の「片付け」が求められる理由

先のとおり、家財が残ったままの空き家は、災害リスクが上がるとともに、管理がしにくく、過料や固定資産税増税などの対象にもなりやすくなるといえるでしょう。管理の負担をなくすため売却や解体をするとしても、基本的に「片付け」は前提条件といえます。

理由1.売却前の片付けは必須

空き家を売却するなら、まずは居室内を片付けることが優先されます。家具・家財を残したまま買い取ってくれる事業者もありますが、買取価格が下がってしまうことがほとんどです。一般の方に向けて販売するなら、原則的に空室の状態で引き渡さなければなりません。

理由2.解体するにも片付けが必要

倉吉市では、自治体から助言や指導、勧告、命令を受けた空き家を対象に、空き家の除去費を助成しています。補助額は、120万円を上限に除去費の4/5です。(参考:倉吉市 2023年10月現在)

倉吉市:老朽危険空き家等除却支援事業補助金

ただし、空き家を解体・除去するにも、まずは室内を片付ける必要があります。解体とともに家具・家財の撤去まで請け負ってくれる業者も見られますが、自身で片付ける場合と比較すると、上乗せされる費用は割高です。また、思い出の品や貴重品、お金に変えられそうなものまで撤去されてしまうことを避けるには、最低限の片付け・整理が求められます。

空き家の片付けを専門業者に依頼すべき理由

空き家の増加。人口減少に伴う不動産需要の低下。そして、空き家法の改正。これらを踏まえると、空き家を放置している状況から速やかに脱却すべきだといえるでしょう。先のとおり、売却するにしても、解体や活用をするにしても、まず必要なのは空き家の片付けです。空き家の片付けは自身でも可能ですが、次のような理由から専門業者に依頼する意義は大きいものと考えられます。

理由1.負担がかからない

空き家が遠方にあるケースも少なくありません。何度も現地に通うとなると、交通費や時間がかかり続けてしまいます。専門業者に依頼することで費用は発生してしまいますが、現地の業者に依頼すれば交通費などはかからず、時間も短縮できることから、費用対効果は高いといえるでしょう。

理由2.期限を決めて片付けられる

自分で片付けるとなるとつい後回しにしてしまい、片付くまでに1年、2年……とかかることも少なくありません。一方、専門業者は最短1日で片付けを終わらせることができます。空き家の適正管理に加え、活用や売却、解体にも、片付けは必須です。空き家がすっきり片付くことで、その後の方向性も決めやすくなるでしょう。

理由3.「大切なもの」と分別する必要がある

空き家は、ただ片付ければいいというものではないはずです。ご両親が大切にされていたもの、思い出の写真、貴重品、お金に変えられそうなものなどを分別しなければならないことも、空き家の片付けに時間がかかる理由の1つです。専門業者なら、ゴミの分別はもちろん、依頼者が残しておいてほしいものや買い取ってもらえそうなものを分けたうえで、スピーディーに片付けてもらえます。

遺品整理にも対応!倉吉市の優良不用品回収業者

倉吉市で空き家の片付けや不用品回収をご検討でしたら、片付け堂倉吉琴浦店にお任せください。片付け堂倉吉琴浦店にご依頼いただくと、以下のようなメリットがあります。

許可業者だから安心して任せられる

片付け堂倉吉琴浦店は、倉吉市から正式に許可を得た一般廃棄物収集運搬業の許可業者です。法律に基づき、適正に粗大ゴミや不用品を回収・処分しておりますので、安心してお任せいただけます。

ご依頼者様に寄り添った整理

片付け堂倉吉琴浦店は、生前整理や遺品整理も可能な不用品回収業者です。空き家の多くは、ご両親やご親戚の住まい、ご依頼者様が幼少期に過ごした実家です。処分するものと残すものを分けなければならず、整理するものの中には思い出の品や貴重品なども含まれるのではないでしょうか。単に不用品を回収するだけではなく、依頼者様に寄り添いながら、依頼者様のペースで整理を進めさせていただきます。

地域密着型で臨機応変に対応

倉吉市に根付いて営業させていただいておりますので、作業範囲や日時など、ご希望に合わせて臨機応変に対応させていただきます。

「タンスや冷蔵庫など大きなものの処分だけ任せたい」

「急いで片付けたい」

このようなご希望がある方も、お気軽にご相談ください。お電話1本で無料でお見積りいたします。

片付け堂 倉吉琴浦店

片付け堂 倉吉琴浦店は、倉吉市の許可を受けた不用品回収の専門業者です。

不用品回収の参考料金(税込)は、処分量軽トラ1台分で24,800円~。(2023年10月時点)
その他の料金は、弊社Webページ「不用品回収の料金」をご覧ください。

料金には分別や積み込み、養生など、不用品回収に関するほぼすべての作業内容が含まれています。詳細なお見積りをご希望の場合は、電話、LINE、お問い合わせフォームからお問い合わせください。

片付け堂 倉吉琴浦店では、不用品回収のほか、遺品整理や生前整理などのサービスを行っております。下見、お見積りのご相談は無料ですので、ご興味がおありの方は電話、LINEお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。

まとめ

空き家所有者への風当たりは、年を追うごとに強くなっています。空き家の適正管理は、所有者の義務です。空き家を残しておくとしても、売却・解体・活用するとしても、まず必要なのは片付けです。

片付け堂 倉吉琴浦店は、倉吉市の許可を得て不用品回収にあたらせていただいております。遺品整理・生前整理も可能です。どうぞお気軽にご相談ください。

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