遺品整理をいつから始めるべきかは、ご家族の事情や心情によって異なります。遺品整理を始める時期は法律で定められているわけではありませんが、早ければ葬儀後、遅くとも一周忌までに始められるケースが多いようです。
本記事では、遺品整理を始めるのに適したタイミングとその見極め方を解説します。
遺品整理はいつから始める?
遺品整理には、単に家を片付けるというだけでなく、相続した資産の把握や空き家となった家の賃貸借契約を解約したり、売却したりするための準備といった役割もあります。家族の事情や心情に合わせ、適切なタイミングで遺品整理を始めましょう。
葬儀後
葬儀後となると、亡くなってから1週間程度で遺品整理を始めることになります。「早すぎる」と考える方もいらっしゃるでしょうが、多くの場合、葬儀には相続人となる方々が集まるため、相続人の意思を確認し遺品整理を行うことができるタイミングです。
四十九日法要後
四十九日法要をもって忌明けとなることから、2〜3ヶ月後に遺品整理を開始するケースも少なからず見られます。故人の「準確定申告」が相続開始を知った日の翌日(多くの場合、亡くなられた日の翌日)から4ヶ月以内と法律で定められていることも、この時期に遺品整理を始める方が多い理由の一つです。
準確定申告とは、故人が1月1日から亡くなった日までに確定した所得金額および税額を計算し、申告・納税することです。故人が自営業などをされていた場合はとくに、収入と支出などの計算に際して、故人のさまざまなものを調べなければなりません。資産状況などを把握する必要もあるため、準確定申告の準備と遺品整理を同時にされるケースが多いのです。
準確定申告後
準確定申告後には、相続税の申告および納付期日が控えています。期日は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月後です。このときまでに遺言の有無を確認し、遺されていない場合は遺産分割協議を終わらせる必要があります。
相続税の申告に際しては、相続財産の把握が不可欠です。資産だけでなく、故人の大事にしていたものや思い出の品などを親族で分けることもあるでしょう。遺品整理は、身辺の「整理」にとどまらず、資産や大切なものを把握することにもつながります。
一周忌法要後
一周忌法要は年忌法要のなかで最も重要とされていることから、一周忌が終わったタイミングで遺品整理に着手される方もいらっしゃいます。
遺品整理に期限はないとはいえ、必ずどこかのタイミングで遺品整理を行う必要が出てきます。準確定申告や相続前に遺品整理の必要性がなかったとしても、ずっとそのままにしておく訳にはいかないでしょう。家を売却する際には、遺品整理が不可欠です。折を見て、できることから始めることをおすすめします。
遺品整理を始める時期の見定め方
ご家族のお気持ち次第ではありますが、遺品整理を始める時期の見定めは次の点を踏まえることが大切です。
- 賃貸住宅か持ち家か
- 遺言があるかないか
賃貸住宅の場合は、当然ながら解約するまで毎月、家賃がかかり続けます。そのため、できる限り早く遺品整理をし、空室にする必要があるでしょう。持ち家も固定資産税はかかり続けますが、家賃と比べれば金額は小さい傾向にあります。
ただし、持ち家の場合も、空き家になってしまうことによる問題はあります。2023年12月に空き家対策特別措置法が改正され、これまで以上に管理が行き届いていない空き家に対する罰則が強化されました。固定資産税が最大6倍になるなどのリスクがあるため、持ち家であっても適切な管理が求められる点にはご注意ください。
また、遺言の有無も遺品整理の開始時期に大きく影響します。遺言がある場合は、原則的に遺言に記載されている内容で相続されますが、遺言がない場合は相続人が相続財産を把握し、遺産分割協議によって相続方法などを決めなければなりません。そのため、遺言がない場合も早期に遺品整理に着手すべきだといえるでしょう。
遺品整理の進め方
遺品整理の進め方は「自分で行う」か「専門業者に依頼する」かに大別されます。専門業者に依頼すると費用はかかりますが、早く、確実に終わるというメリットがあります。
高齢化に伴い、遺品整理は社会問題化しています。遺族も高齢化しており、核家族化が進んでいることから「遺品整理をしたくてもできない」といった声が非常に多いのです。先のとおり、遺品整理は単に家を整理することだけが目的ではなく、賃貸住宅の解約や家の売却に先立って行わなければならないものです。遺品整理が進まないがゆえに、賃料や管理費の未払いや空き家の増加といった別の社会問題にもつながってしまいます。
「早く、確実に遺品整理を終える」ことは、あらゆる課題・問題の解決に結びつきます。遺品整理を「自分一人でやらなければならないもの」とは捉えず、必要に応じてプロの力を借りることも検討してみましょう。
倉吉市の優良な遺品整理業者
倉吉市で遺品整理をご検討でしたら、片付け堂倉吉琴浦店にお任せください。片付け堂倉吉琴浦店にご依頼いただくと、以下のようなメリットがあります。
ご家族に寄り添った整理
遺品整理は、単なる「片付け」ではありません。ひとつ一つのお品に思い出があり、残しておきたいものも少なからずおありでしょう。分別に際しては、お客様のご要望やお気持ちに応じて貴重品や買取り品などに仕分けし、丁寧に扱ってまいります。また不用品については、倉吉市・琴浦町の分別方法に準じて効率よく分別いたします。
許可業者だから安心して任せられる
片付け堂倉吉琴浦店は、倉吉市から正式に許可を得た一般廃棄物収集運搬業の許可業者です。法律に基づき、適正に粗大ゴミや不用品を回収・処分しておりますので、安心してお任せいただけます。
地域密着型で臨機応変に対応
倉吉市に根付いて営業させていただいておりますので、作業範囲や日時など、ご希望に合わせて臨機応変に対応させていただきます。ご事情により整理を急ぎたい場合も、お気軽にご相談ください。お電話1本で無料でお見積りいたします。
片付け堂 倉吉琴浦店は、倉吉市から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた不用品回収の専門業者で、遺品整理にも対応しております。
遺品整理の参考料金(税込)は、1K・1Rで40,000円~。(2023年12月時点)その他の料金は、弊社Webページ「遺品整理の料金参考例」をご確認ください。
料金には分別や積み込み、養生など、遺品整理に関するほぼすべての作業内容が含まれています。詳細なお見積りをご希望の場合は、電話、LINE、お問い合わせフォームからお問い合わせください。
片付け堂 倉吉琴浦店では、遺品整理のほか、生前整理も承っております。下見、お見積りのご相談は無料ですので、ご興味がおありの方は電話、LINE、お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。
まとめ
遺品整理をいつから始めるべきかは、家族の心情とともに、賃貸住宅か持ち家か、遺言書があるかないかによって変わってきます。賃貸住宅の場合は、できるだけ早く着手することをおすすめします。また、遺言書がない場合も早期に遺品整理に取り掛かることで、相続財産を把握しやすくなるでしょう。
片付け堂倉吉琴浦店は、倉吉市の許可を得て不用品回収や遺品整理の業務にあたらせていただいております。急なご相談でも可能な限り対応させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。