「何を残して、何を処分すればいいかわからない」といったことが、遺品整理に手がつけられない要因になる場合があります。現金や預金通帳などを処分してはいけないことは当然ですが、それ以外にも、相続手続きや亡くなった後の手続きのために必要な書類やもの等は少なくありません。
そこで本記事では、遺品整理を進める方に向け、絶対捨ててはいけないものと、必要なものを捨てないようにするための対策を解説します。
遺品整理で捨ててはいけないもの18選
遺品整理で絶対捨ててはいけないものは、次の18種です。
相続に関係のあるもの
- ①遺言書
- ②エンディングノート
遺言書やエンディングノートは、故人の意思を伝えるためのものです。とくに遺言書は、法的拘束力があることから、紛失してしまうと相続で揉める要因にもなってしまいかねません。
遺言書は「公正証書遺言」あるいは「自筆証書遺言」として遺されているのが一般的です。公正証書遺言の原本は公証役場で保管されますが、自筆証書遺言は自宅など任意の場所にあるケースもあれば、法務局で保管されているケースもあります。できれば、あらかじめ所在を聞いておくべきですが、場所がわからない場合は整理の途中で捨ててしまわないように気をつけなければなりません。なお、遺言書やエンディングノートが遺されていない場合もあります。
契約・支払い関係書類
- ③不動産売買契約書や賃貸借契約書など住まいに関する契約書
- ④保険の契約書
- ⑤実印・銀行印・印鑑登録カード
- ⑥支払い通知書・納税通知書
故人が締結した契約書類は、捨てずに残しておきましょう。自宅などの不動産を取得した際の請負契約書や売買契約書を紛失してしまうと、取得時の金額がわからず、売却時の税額が上がってしまう可能性があります。保険の契約書は、保険金の申請などをする際に保険会社の連絡先や担当者を確認するために必要になる場合があります。
契約関連書類に押印した実印、銀行口座開設時の銀行印などの印鑑は、戸籍謄本の取得や口座凍結の解除に必要になります。
税金やライフラインの支払い通知書も、残しておきましょう。故人が支払っていない場合は相続人に支払い義務が移行します。
故人の身分証明書等
- ⑦身分証明書
- ⑧健康保険証
- ⑨パスポート
- ⑩マイナンバーカード
- ⑪年金証書
健康保険証やパスポートには、返納の義務があります。運転免許証やマイナンバーカードには返納義務はありませんが、相続手続きで本人確認書類が必要になるため残しておきましょう。
年金を受給している方が亡くなった場合は、受給権者死亡届を提出しなければなりません。この手続きには年金証書が必要なため、捨てないようにしましょう。
価値があるもの
- ⑫現金・預金通帳・カード
- ⑬宝石・美術品・骨董品・ブランド品
- ⑭有価証券・保険証券
現金や預金通帳やカードを捨ててはいけないことはもちろん、宝石類や美術品なども換価できる可能性があります。また、株式や債券、手形、小切手などの有価証券も捨てないようにしましょう。有価証券にはそれ自体に価値があり、相続資産となります。保険証券は、生命保険の受け取りに必要です。
借りているもの
- ⑮レンタルCD・DVD
- ⑯リース機器
借りているものは、当然ながら返却しなければなりません。レンタルCDなどはわかりやすいですが、Wi-Fiルーターやウォーターサーバーなどの機器の中にもリース品が含まれている可能性があるため、ご注意ください。
その他
- ⑰思い出の品
- ⑱デジタル遺品
故人の写真や大切にしていたものなどは、捨ててしまえば二度と戻ってきません。自分にとって不要なものであったとしても、他の家族や相続人にとっては大事なものである可能性もあるため、慎重に処分を判断しましょう。
スマートフォンやパソコンなどのデジタル製品には、暗証番号など相続資産につながる情報が残っている可能性があります。個人情報漏洩の観点からも、こうしたデジタル遺品をそのまま処分するのは危険です。処分する際はデータのバックアップを取ったうえで、消去するようにしましょう。
捨ててはいけないものを誤って処分しない方法
遺品整理で捨ててはいけないものの中には、紙切れ一枚や小さなものなども含まれます。こうしたものを誤って処分しないためには、次のような点に注意しましょう。
遺言やエンディングノートを確認してから整理する
遺言書やエンディングノートが遺されている場合は、必ず遺品整理前に確認するようにしましょう。遺言書には、財産目録や誰にどのような資産を引き継ぎたいか記されている可能性があります。また、エンディングノートには、資産価値がなくても大切に引き継いでもらいたいものの一覧や所在が記されている場合があります。
整理する人・指揮を取る人を決めておく
遺品整理する人が不特定多数で、好きな時に好きな場所の整理を進めると、捨ててはいけないものを誤って処分しかねません。かといって、遺品整理を誰か一人に押し付けるとなると負担がかかってしまいます。
誤って必要なものを処分してしまうことを防ぎながら、効率よく進めていくには、複数人で進めながらも、遺品整理の指揮を取る人を決めておくことをおすすめします。指揮を取る人が、捨ててはいけないものを認識したうえで他の方に指示し、分担しながら整理を進めていくことで、スムーズかつ間違いなく進めやすくなります。
遺品整理業者に依頼する
誤処分を避けるため「プロ」に依頼するというのも選択肢の一つです。遺品整理業者は、不用品の搬出入だけでなく、遺品の分別・仕分けのプロでもあります。一般的な不用品回収業者には判断が難しい価値のあるものや、重要なものの目利きができることから、誤処分を避けながら、効率的に作業を進められます。
ただし、遺品整理業を営むうえで、法的に必要な免許があるわけではありません。近年は、超高齢化社会に突入したことで遺品整理業者が増えており、それに伴って悪質な業者も少なからず見られています。遺品整理業者を選ぶうえでは、不用品の収集や運搬に必要な「一般廃棄物収集運搬業」の許可を得ていて、なおかつ遺品整理にも対応している事業者を選ぶようにしましょう。不用品の買取が可能な「古物商許可証」のある事業者なら、整理・処分・買取がワンストップで行えます。
遺品整理で残すものが多いときの対策
誤って必要なものを処分してしまうことを避けようと思うと、残すものが多くなってしまいます。また「必要」ではなかったとしても、思い出の写真や故人が大切にしていたものは簡単に処分できるものではありません。遺品整理で残すものが多くなってしまいそうなときには、次のようなポイントを意識しましょう。
残すものの基準を決める
遺品整理で残すものが多くなりそうなときは、残すものの基準を決めておきましょう。たとえば「故人との思い出が詰まったものはとりあえず残しておく」と決めておけば、作業中に手が止まったり、判断に悩んだりすることがありません。
「保留箱」を用意する
どうしても判断に悩んでしまったときのために「保留箱」を用意しておくのもおすすめです。処分に迷うものはとりあえず保留箱に入れておき、後日、家族や相続人で分け方や処分方法を検討すると良いでしょう。
引き継ぐ人を決める
残すものが多いと、保管場所にも悩むものです。故人宅に置いておくことができれば良いですが、賃貸借契約の解約や物件の売却を予定している場合は、別の場所に移さなければなりません。そのため、残すものについては引き継ぐ人をあらかじめ決めておきましょう。
相続人や家族が集まる四十九日法要や一周忌などの間までに遺品整理を済ませたり、大方、目処をつけておいたりすることで、整理後に残置物がある状況が避けられます。
遺品整理や終活についてはこちらでも役に立つ情報が見れますのでご参考になさってください。
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まとめ
遺品整理で必要なものを誤って捨ててしまうと、相続手続きがうまく進められなかったり、相続人の間のトラブルに発展してしまったりするおそれがあります。遺言書やエンディングノートを確認したうえで、捨ててはいけないものを認識し、計画的に遺品整理を進めていきましょう。
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